捜索願の届出

警察への家出人の届け出ができる人は保護者、偶者(夫・妻)、その他の親族、家出人を現に監護している者となり、届け出は保護者などが居住する住所地管轄の警察署または家出人の居住地を管轄する警察署となります。

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