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家出人には家出人自らの意思で家出する場合と家出人の意思がなく外的な要因によって行方がわからなくなる場合とがあります。 特に外的要因による失踪は、犯罪や事件、生命の危険に絶たされる場合があります。 必ずしも発見されるという事はありませんが、理由がどうであれ家出が発覚したら早めに警察への捜索願をだした方が得策ではないかと思います。 警察での家出人とは「本人の意思によるもの」「保護者などの諸駄句がないのに住居地を離れその所在が明らかでない人」を家出人と定義づけています。 警察への家出人の届け出ができる人は、保護者、偶者(夫・妻)、その他の親族、家出人を現に監護している者となり、届け出は保護者などが居住する住所地管轄の警察署または家出人の居住地を管轄する警察署となります。 家出人捜索願の届け出に必要な家出人情報を警察に持っていきましょう。 1.家出人の本籍や家出時の居住地(住所)、氏名、生年月日、職業(勤務先情報) 2.家出をした日時、家出をした考えられる原因や動機、家出をした時の状況 3.家出人の写真(人相や特徴など)、体格、着衣、所持品など 4.車輌(自動車、バイク、自転車など)の使用と車輌ナンバーや車種、色、特徴 これら家出人情報は手がかりリストを参考に前もってまとめておくとよいでしょう。 警察への家出人捜索願が受理されると警察では家出人情報として登録され、補導や交通取り締まり、パトロールや巡回、犯罪捜査等を通じて発見を行っています。また犯罪や事件、事故に遭っていると思われる場合には捜索や立ち回り先などに手配を行い捜索を行っています。 但し警察では家出人1人の為に全力で捜索する事はよほど事件性がない限りあり得ない事を十分に理解しておく必要があります。 家出人を発見した場合、まず警察では家出人の保護を行い家出人より氏名や住所、電話番号など家出人や家族情報など個人情報を得た場合にその連絡先へ連絡しますが、家出人が拒んだ場合に警察では家族に連絡することや自宅に帰るよう説得する事となります。 |